緑をバックに紙を切り抜いたビルと家

こんにちは現役の人事マン管理人Kです。
シックリーブの制度って聞いたことありますか?

シックリーブは私傷病休暇、生理休暇などとも呼ばれています。これは、怪我や風邪などで体調の悪い時に有給休暇が取れる制度です。

体調が悪くて休むのに、給与まで出ないとなると踏んだり蹴ったりですよね。
そんなとき、この制度を利用することで、ある程度給与が保証されます。

私の場合、入社時のオリエンテーションで全員に説明をしているのですが、その後聞くとあまり知らないという障害者雇用の社員もいるので、ここを読まれている障害者の多くの方に知ってもらおうとシックリーブ制度について説明します。

人事では、誰もが知っていると思っていることが多いので、わざわざ使えるよーとか、つかいますか?などと、向こうからは聞いてこないことが多いです。

取り入れている企業であれば、だれでも使える制度なので、ぜひ覚えておいてください。

シックリーブ制度の説明

シックリーブ制度は有休とは別に付与されます。

企業によって年間に付与されるシックリーブの日数はばらつきがありますが、時間で112時間―160時間、日に換算すると14日―20日ほどでしょう。

1日単位でシックリーブを取得するのではなく、時間単位で取得します。

例えば通院で午前中シックリーブを使用するのであれば、通常勤務開始が9:00からであれば12:00まで取得したとして3時間のシックリーブの取得になります。

この制度、便利な使い方が出来ていいですよね。

シックリーブ制度は障害者雇用の社員も使える

では障害者雇用で入社された社員の場合も、シックリーブ制度は利用できるのでしょうか。

答えは、企業によって違います。

この制度を取り入れている企業であれば、障害者雇用で契約社員の場合のシックリーブ制度は日数は減りますが、利用できます。
ただ、自分から申請しないといけないので、忘れないようにしてください。

私は以前から思っているのですが、本来、障害者の方が定期通院などがあるので使用日数を増やすべきかと思いますが、なぜ、健常者の正社員の方が多いのか腑に落ちません。

シックリーブ制度はどの社員にとっても必要で大切な制度だとと思います。
まだまだ、取り入れている企業は少ないですが、多くの企業で社員を大事にするためにも必要な制度として普及してくるのではないかと思います。

面接の時に質問として福利厚生についてシックリーブ制度があるか確認するようにしましょう。