障害者の妊娠と出産
アシスタントアシスタント

この記事は、障害者が安心して妊娠出産をして、子供を育てながら仕事が出来る転職を考えている人に向けて書いてあります。

あなたは、仕事を探す時、何に注目して探しますか?

私は、人事の障害者採用で面接も担当しますが、質問を受ける多くは、働きやすい環境ですか?とか社風だったりします。

たまに、男性女性ともに産休と育休などについて質問も受けますが、それほど多くはありません。

面接の場所で聞きにくいと言うこともあると思いますが、男性も女性も結婚されていたり、結婚する予定がある人は、仕事をしながら子供を育てられるサポートは大事な事です。

それは、障害者も同じです。
障害者の採用はいまだに、契約社員、パートが多いですが、だからといってそれは関係ありません。

働きながら、子供を産み、育てる権利は誰にもあります。

そこで今回は、面接の場面や入社前に聞きにくい福利厚生の中の産休と育休などのサポートについて解説をします。

直接聞ける方は、企業の担当者に問い合わせるのが一番良い方法ですが、なかなか聞きにくい方や、事前に知識を欲しい方は仕事を探す時の参考にしてください。

ここでわかること障害者が仕事と妊娠出産の両立
安心して子供を育てられるサポート

妊娠出産のサポート産休と育休は取れるのか

サポートまず、そもそも産休と育休の取得は正社員と非正規社員(契約社員、パートなど)で差はあるのかというと、労働基準法上はありません。

なので、障害者の雇用形態で多い契約社員でも取得出来ます。

ただし、気をつけないと行けないのが「労使協定」です。

労使協定(ろうしきょうてい)とは、労働者と使用者との間で締結される、書面による協定のことである。
出典:wikipedia

ここ注意!労働組合がある会社では、労働者によりそってしっかりと決められていることが多いですが、労働組合が無い会社では使用者側(会社)の都合だけになっている場合があるので要注意です。

労使協定の産休で良くあるのが、雇用期間が1年未満の労働者を適用外にすることです。

これは無ければ、雇用期間が1ヶ月であろうと産休を取得することが出来ます。

ここも注意! 育休は、また別で雇用期間が1年未満だと取得が出来ません。

しかし、これも労使協定により変わるので、1年未満でも取得が可能なこともありますので要確認する必要があります。

派遣社員の場合
派遣社員は派遣元の労使協定となります。

産休・育休の取得について

産休

雇用形態 正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣社員
条件 基本、雇用形態に関係なく取得が可能。ただし「労使協定」による。

育休

雇用形態 期間が決まっている雇用形態(正社員以外)契約社員・パート・アルバイト・派遣社員
条件
  1. 同じ会社で1年以上働いている
  2. 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用契約が更新される
  3. 子どもの2歳の誕生日の前々日までに雇用契約が切れ、更新される予定が明らかに無い人はダメ
  4. 週2日以下の労働ではダメ
  5. 日雇いはダメ

労働基準法をかんたんにまとめ

  • 産休は誰でも取れる権利がありますが、労使協定によります
  • 育休は、仕事を始めて1年未満では取得出来ません
    (ただし、会社の決まりによっては1年未満の就業でも育休が取得出来ます。)

産休と育休の取れる期間は?

労働基準法

産休(産前産後休暇)「産前6週間(多胎妊娠は14週間)から産後8週間」まで休暇をとる権利が、雇用形態を問わず、全ての女性労働者

産休の図

育休「育休(育児休業)」申告により子供が1歳になるまでの間、育児休業をとることができる「育児・介護休業法」最長2年
1歳未満の子供を持つ、おとうさん、おかあさんが会社に申し出ると、子供が1歳になるまでの間育児休業を取れます。

その間に保育園が見つからない場合は、1歳6ヶ月まで伸ばせます。それでも見つからない場合は2歳まで育休が伸ばせます。

育休の図

 

かんたんにまとめ

  • 産休は、子供を産む前の6週間と産んだ後の8週間。双子以上は産む前14週間
  • 育休は、基本子供が1歳になるまで。最長で2歳まで

産休と育休の後の復帰

産休と育休の後の仕事への復帰は、産休と育休が取れる仕組みを作っている会社であれば、しっかり考えられているのが普通なので、そこまで心配はありません。

*障害者の仕事は事務が多いので、同じ部署内での移動はあり得ます。

取得後、復帰したら仕事が無いことはまずありませんが、もしそうなった場合には、お近くの労働基準局か社労士に相談をすることをおすすめします。

個人で会社と話をしても、すすみません。

ここ注意!ただし、そうならないためにも、心配な場合は事前に文書にしておきましょう。

法務か人事でそのような書類が無い場合は、上司に言うのでは無く必ず人事で話をしましょう。

中小・零細企業では社長としっかり話をして文書にしておくと良いです。

もしも、守られない場合は、公証人役場を利用して労働基準局に話を持ち込みます。

しかし、復帰後の心配は、仕事だけではありません。
一番大事なのは、子供の保育園の送りと迎えです。

そこで、大事な事は働き方です。
時短勤務が可能かと言うことです。
これは、凄く大事です。

自宅から保育園と会社の距離や掛かる時間にもよりますが、子供主体に考えないと子供が可哀想です。

その為には、余裕を持って送り迎えが出来る環境として時短勤務が必須です。

ここ超大事!この時短勤務のサポートを受けるためには、育休を申し込むと同時に復帰後を想定して、あらかじめに人事と相談をしておくべきです。

いきなり言っても、部門の調整などが必要で時間が掛かる場合があるので、必ず事前に相談をしておく方が良いです。

また、育休が1歳6ヶ月、2歳までと伸びる場合は、その都度いっしょに時短勤務の開始についても相談をして、仕事が始まったとき困らないように手を打っておきましょう。

かんたんにまとめ

  • 産休・育休の制度がある場合は復帰後まで考えられている
  • 中小・零細企業で心配な場合は文書を起こす
  • 復帰後の時短勤務のサポートは産休・育休の申し込みと同時に進める

まとめ

産休と育休の取得条件と期間のまとめです。

  • 産休は誰でも取れる権利がありますが、労使協定によります。
  • 育休は、仕事を始めて1年未満では取得出来ません。(ただし、会社の決まりによっては1年未満の就業でも育休が取得出来ます。)
  • 産休は、産む前の6週間と産んだ後の8週間。双子以上は産む前14週間
  • 育休は、基本子供が1歳になるまで。最長で2歳まで

障害者が妊娠して子供と仕事に向き合う為に一番大事なのは産休、育休の取れるサポートがしっかりしている会社で仕事をすることです。

そうはいっても、ハローワークや転職サイトで求人を見ても、福利厚生に「産休、育休制度あり」くらいしか書かれていません。

これでは、本当に安心して妊娠して子供を育てられるか解りません。

大事な子供の一生が掛かっている大切な時です。
簡単な文字だけでは信用できませんよね。

制度やサポートがあると言って入社して見たら、誰も産休も育休も取ったことが無いなんて良くある話です。

その不安を解消しないと、妊娠、出産と子供と仕事に向き合った生活ができないですよね。

そういった場合、一番信用できるのが会社の内情をよく知っている転職エージェントのカウンセラーです。

ここすごくだいじ

  • 多くの障害者を良い転職につなげた実績があります。
  • 数多くの会社の人事とも太いパイプがあります。
アシスタントアシスタント

とうぜん、企業に紹介して入社した障害者の、その後のフォローもするので生の情報が常に入ります。

福利厚生の情報もバッチリ確認しています。

これであれば、安心して相談できますよね。

これから、妊娠、出産、子育てを考えている男性も女性も転職するときは慎重に進めましょう。

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