障害者のステッカー

障害者が車を運転していることを示すステッカーを知っているでしょうか。
当然、車の運転免許証を取得している人であれば、知っていると思いますが、表示する義務や違反について意外と忘れていたり、覚えていない人がいます。

また、あまりかっこいいとは思えない障害者の運転を表示するステッカーですが、最近はおしゃれなものも出てきています。今までのステッカーはあまりつけたくなかった人でも、新しいデザインのステッカーであれば、気に入るのではないでしょうか。

そこで、今回は障害者のステッカーについてまとめてみました。

障害者が運転している事を示すステッカーは2種類

デザインの前に、まずステッカーについて確認していきます。

障害者が車を運転する時に必要になるステッカーは2つあります。

障害者と聴覚障害者の運転ステッカー

  • 1つは、肢体不自由で車の運転免許に条件がある人
  • 2つ目は、聴覚障害がある人

この2種類です。

肢体不自由の人のステッカーは左の青い方です。
大きさは何種類かあり、直径100㎜、128㎜などがあります。取り付けはマグネットになっています。

聴覚障害の人のステッカーは右です。
黄色い耳をデザインして蝶に見せています。

表示の義務付けと努力義務がある

この2つのステッカーは、両方同じ表示義務ではありません。
肢体不自由の条件があるステッカーは、努力義務で必須ではありません。

しかし、聴覚障害者の運転を表示するステッカーは、ワイドミラーの取り付けと共に表示することが義務付けされています。
(トラックなどのタイプは補助ミラーが必要になります。)
「ワイドミラー」
ワイドミラー
「補助ミラー」
補助ミラー

表示しない場合の違反について

この聴覚障害者が運転しているステッカーの表示を怠った場合は、道路個通法違反になります。

  • 反則金 4,000円
  • 行政処分点数 1点

肢体不自由者の運転を表示するステッカーは努力義務になってはいますが、自分が運転しやすいように廻りの車両に知らせるためにも、表示することをおすすめします。

障害者が運転している表示のステッカーは初心者マークと同等の効力があります。運転をしている自分だけでなく、ステッカーが表示されている車両を見かけたら注意しましょう。

表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。

反則金

  • 大型車(中型車を含む) 7,000円
  • 普通車・二輪車 6,000円
  • 小型特殊 5,000円
  • 行政処分点数 1点

警視庁サイトより

ステッカーの表示位置

ステッカーには表示する位置があります。
車両の前後の見えやす所で、地上から0.4m以上、1.2m以下に表示する必要があります。

障害者運転ステッカーの位置

たまには見る車いすのステッカーはなに?

障害者マーク-国際リハビリテーション

では、たまに見る車いすのステッカーは何か知っていますか?
車いすを利用している人が運転をしているわけではありません。
このステッカーは道路交通法とは全く関係ありません。

これは、国際リハビリテーション学会が決めたもので、本来は障害者に向けて障害者用に施設が用意されていますとか、障害者に対応した施設ですというように、障害者が利用しやすいという事が分かるためのマークです。

なので車に表示するステッカーは、特に必要でありませんが障害者が利用しています。という他の車両へわかりやすくする為に利用されるのは良いと思います。

あおり運転に巻き込まれないために

最近も、良く話題になる「あおり運転」ですが怖いですよね。運転をする以上他人ごとではありません。いつどんなタイミングで被害者になるかは誰にもわかりません。

中途で障害者になった人であれば、良くわかるかと思います。
まさか、自分が当事者になるなんて、思ってもみなかっですよね。それと同じです。

なので、こんなステッカーをおすすめします。

ドライブレコーダー2

あおり運転から身を守るドライブレコーダーのステッカーを見る

まとめ

障害者が車を運転する時に必要なステッカーについて、ここまで解説してきましたがいかがでしたでしょうか。ステッカーの種類と義務と違反について簡単に説明しました。
運転をする時は、しっかりステッカーを表示してから運転をしましょう。

最後に、おしゃれなステッカーを少し紹介します。

おしゃれな障害者のマーク集

他にも、多くのデザインをこちらから見る事が出来ます。
おしゃれなデザインのステッカーを見る

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